アスベスト(石綿)含有建材における工事についてお知らせ📢

2024.03.28

皆様こんにちは👋😃
丸亀市タナカ電工です!
桜が見頃の今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回はアスベストに関して弊社より大切なお知らせあります。

石綿(アスベスト)という言葉は、皆様も耳にされたことがあると思います。

石綿含有建材について、石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられました。
その後改正が重ねられ、2022年4月1日より「事前調査の報告」が義務付けられました。
さらに昨年、2023年10月1日より、この事前調査は「有資格者が行う」と義務付けられました。

(厚生労働省のホームページより)

建築物の解体等の作業を行う場合の事前調査(建築物石綿含有建材調査)は「建築物石綿含有建材調査者」、または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が行うことが義務付けられます。なお、建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働大臣が定める「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講し、修了した人のこと。

~建築物石綿含有建材調査者の種類~

①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)

④令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録

これらの調査は、18年(2006年)9月以前に着工(*️⃣完成ではありません)された建物に対して必要となります。
★木材、金属、石又はガラスのみで構成されているもの、畳、電球などは石綿含有でないものとみなします。
★登記簿や設計書、固定資産税の通達書類等で確認できます。

解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・ 修理等の工事も含まれます。 

石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の 書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。

それでも明らかになら なかった場合、分析による調査を行うか使用しているものとみなすことになります。

弊社では、その改正への対応といたしまして、
●石綿作業主任者技能講習
●一般建築物石綿含有建材調査者講習
を受講し資格取得をいたします。

また、調査費用、アスベスト対応工事、分析費用等を新たに設定させていただきます。(後日ホームページにて掲載いたします)

現時点では「石綿作業主任者」を取得いたしましたが、日時の関係上、調査者資格取得は4月末となる予定です。

(☝️2024年3月26日に石綿作業主任者を取得しました!)

このため、該当建築物(2006年9月以前に着工)につきまして、
改修、エアコン取り付けに伴う新規配管開口(既設配管があれば問題ありません)、コンセントスイッチの増設に伴う開口は、現在お受けすることができませんので、
ご了承いただけますよう、よろしくお願いいたします。

ご不明点、ご質問等ございましたら、メールや電話にてお受けしておりますのでお気軽にご連絡くださいませ☘️

タナカ電工からの大切なお知らせ📢でした!

 

 

 

PAGE
TOP